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(社)日本旅行業協会正会員
観光庁長官登録旅行業第895号 |
総合旅行業務取扱管理者 今井 秀一
〒790-8567
松山市宮西1丁目2-1 フジ本部第2ビル4階 |
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(旅行業法第12条の4による旅行条件説明書面)
この書面は、旅行契約(含む旅行相談)が成立した場合契約書面の一部となります。
毎度当社をご利用いただき、まことにありがとうございます。
当社では、お客様からのご依頼によって
国内旅行の手配又は、旅行相談を行う場合この「取引条件書」に記載された条件によってお引き受けいたします。またこの「取引条件書」に記載のない事項については、当社の旅行業約款(手配旅行契約の部・旅行相談契約の部
)によります。
ご不明の点がございましたら、ご遠慮なく お尋ねください。
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| 1.申込金と契約の成立 |
(1)ご旅行(含む旅行相談)をお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入いただくとともに、旅行代金(含む旅行相談)の20%相当額の
申込金を申し受けます。申込金は旅行代金の一部として残金お支払いの際に精算させていただきます。旅行相談のみをお申し込みの際は、当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お申込下さい。
お申込金は相談料金の一部として、残金お支払いの際精算させていただきます。
(2)お申込みいただくご旅行(含む旅行相談)の契約は、当社が契約の締結を「承諾」し申込金を「受理」した際に成立いたします。但し、乗車券類や宿泊券類などの
単品手配においては、口頭(お電話)による申込をお引き受けすることがあります。旅行相談のみの契約は、当社が契約の締結を「承諾」した時に成立します。
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| 2.旅行業務取扱料金 |
当社は、お客様のご旅行に伴ってお引受けする日程表・見積書の作成や必要な予約の手配・変更・取消・クーポン券類の発券・確認発券(お客様ご自身によるご予約を当社の責任において確認し、
クーポン券を発券すること)などに対して、以下の旅行業務取扱料金を申し受けます。
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| お引き受けする内容 |
旅行業務取扱料金 |
普通
手配
旅行 |
(1) |
運輸機関・宿泊機関等の複合手配の場合 |
取扱料金 |
旅行費用総額の20%以内 |
| (2) |
運送機関・宿泊期間等を単一に手配する場合及び提携クレジットカードによるノークーポン宿泊手配の場合 |
手配1件:525円〜旅行費用総額20%以内。同一施設に連泊の場合は1件として扱います。旅行費用総額が2,500円未満の場合は、525円を申し受けます。 |
| (3) |
変更の手続き |
変更手続料金 |
運送機関・宿泊機関等それぞれにつき1件:525円〜当該変更された運送機関・宿泊機関等に係る旅行費用の20%以内 |
| (4) |
取消の手続き |
取消手続料金 |
| (5) |
お客様の依頼により至急に現地手配、変更、取消のための通信連絡を行った場合等 |
通信連絡料金 |
1件につき525円(実費別途) |
| (6) |
空港等でのあっ旋サービス |
あっ旋サービス料金 |
あっ旋員1名につき10,500円
夜10時から午前5時までの間、または日曜日、祝祭日、年末年始等に行う場合は、5,250円増しになります。 (交通費等実費別途) |
| (7) |
添乗サービス |
添乗サービス料金 |
1日1名31,500円 |
旅行
相談 |
(8) |
お客様の旅行計画作成のための相談 |
相談料金 |
基本料金30分:2,100円(以降30分毎2,100円) |
| (9) |
旅行日程表の作成 |
日程表1件につき2,100円 |
| (10) |
旅行代金見積書の作成 |
見積書1件につき2,100円 |
| (11) |
旅行地及び運送・宿泊機関等に関する情報提供 |
資料A4版1枚につき1,050円 |
| (12) |
お客様の依頼による出張相談 |
上記(8)〜(11)までの5,250円増(交通費等実費別途) |
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| 注1. |
上記の各料金については、消費税が含まれます。 |
| 注2. |
旅行契約成立後、お客様のご都合によってご旅行又は相談をを中止される場合、
クーポン券類又は日程表・見積書等をお引き渡しする前・後にかかわらず、当社が当該旅行の手配・相談の一部または全部を終了しているときには、これに係る(1)〜(12)の旅行業務取扱料金を申し受けます。 |
| 注3. |
(2)の「運輸機関等を単一に手配する」とは、
航空・JRを除く私鉄・バス・フェリー等の手配をすることをいいます。 |
| 注4. |
変更・取消のお申し出は、当社の営業時間内にご連絡をいただき、当社がお引き受けした場合に有効といたします。
(当社の営業時間外にFAX等でご連絡いただいた場合は、翌営業日の営業開始時間に申し出があったものとさせていただきます。) |
| 注5. |
(3)(4)の変更・取消に係る旅行業務取扱料金は、
運輸機関・宿泊機関が定める取消料、払戻手数料等(別表)とは別に申し受けます。
ただし、JR券航空券を取消・払戻する場合は、
(3)(4)の規定にかかわらず変更・取消・払戻に係る旅行業務取扱料金はいただきませんが、各運送機関が定める取消料・払戻手数料を申し受けます。 |
| 注6. |
添乗員の交通費、宿泊費等は別途実費を申し受けます。 |
| 注7. |
上記料金は、旅行を中止される場合でも払い戻ししません。 |
| 3.ご旅行代金 |
(1)ご旅行代金は、旅行開始前の当社が定める期日までにお支払いいただきます。
(2)当社は、契約の締結された後であっても、運輸・宿泊機関等の運賃・料金が改定された場合においては、 当該旅行代金を変更することがあります。 |
| 4.当社の責任と損害賠償・免責事項 |
(手配旅行)
(1)当社の責任と損害賠償
当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によってお客様に損害を 与えた場合、その損害賠償の責に任じます。但し、損害発生の翌日から2年以内にお申出があった場合に限ります。 また、手荷物について生じた損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して ご通知いただいた場合に、旅行者1名につき15万円を限度(故意または重過失がある場合を除く)として賠償いたします。
(2)免責事項
当社は、例えば次のような当社または当社の手配代行者の故意又は過失以外の事由によりお客様が 損害を被った場合は、前項の賠償の責任を負いません。
ア.現金、貴重品、撮影済みのフィルムなどの紛失・盗難など
イ.天災地変、官公署の命令、火災、運輸機関の不通・遅延・事故などによる旅行日程の変更または中止
ウ.運輸機関等、またはこれらの従業員の故意または過失による損害(この場合、当該運輸機関の定める約款等が適用されます)
エ.食中毒
オ.お客様ご自身の故意または過失のよる損害
カ.その他の不可抗力による損害
(3)お客様の責任
お客様の故意または過失によって当社が損害を被った場合、当社はお客様より損害賠償を 申し受けます。
(旅行相談)
(1)当社の責任及び免責
・契約の履行にあたって当社の故意又は過失により、旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。但し、損害発生の翌日から 起算して6ヶ月以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
・当社は、当社が作成した旅行の計画に記載した運送・宿泊機関等について、実際に手配が可能であることを保証するものではありません。 従って、満員等の事由により、運送・宿泊機関等との間で当該機関が提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービスの提供をする契約を締結できなかったとしても、 当社は責任を負うものではありません。
宿泊券についてのご案内
当社では、宿泊券を諸税の取扱いにより下記の区分で販売しております。お買い求めの際、券面記載内容をご確認ください。
・クーポン券面の金額欄に(諸税・サービス料含む)とある場合、クーポン金額には基本宿泊料とサービス料のほか、これらに対する諸税(消費税・入湯税等)が含まれており、その内訳が記事欄に明示されています。
取消料についてのご案内
(1)旅館 取消料は旅館毎の宿泊約款によります。(下記は標準的な例です。) |
| 取消日
予約人数
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取 消 料 金 |
| 宿泊日 |
前日 |
2日前 |
3日前 |
4日前 |
5日前 |
6日前 |
7日前 |
8日前 |
14日前 |
15日前 |
30日前 |
| 1〜14名 |
50% |
20% |
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| 15〜30名 |
50% |
20% |
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| (注)左記取消料率は「諸税別・サービス料等含」の宿泊料金に対して適用します。 |
(2)ホテル 取消料はホテル毎の宿泊約款により、ホームページ上にそれぞれ記載しております。
(3)同一旅館、ホテルに連泊の場合は、1泊目の宿泊料金を基準として取消料を適用します。
(4)払戻しは、発行日または利用日より1ヶ月以内に限ってお取扱いします。
下記に記載の各該当取扱箇所にお申し出下さい。 |
◎ 株式会社フジトラベルサービス
(観光庁長官登録旅行業第895号)
〒790-8567
松山市宮西1丁目2番1号 フジ本部第2ビル4階
TEL(089)947-8070
FAX(089)926-2568
(社)日本旅行業協会正会員 総合旅行業務取扱管理者 今井 秀一 |
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