| 1.本旅行条件書の意義 |
| 本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法12条の5に定める契約書面の一部となります。 |
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| 2.募集型企画旅行契約 |
| (1) |
この旅行は、(株)フジトラベルサービス(愛媛県松山市宮西1-2-1、観光庁長官登録旅行業第895号)(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。 |
| (2) |
当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送、宿泊機関等の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程管理することを引き受けます。 |
| (3) |
旅行契約の内容・条件は、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます)、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する確定書面(以下「最終旅行日程表」といいます。)及び「当社旅行約款募集型企画旅行契約の部(以下「当社約款」といいます。)」によります。但し、海外発着のものは、当社旅行約款特定旅行契約・募集型企画旅行契約の部(以下「特定旅行契約の部」といいます。)によります。また、日程中に3泊以上のクルーズを含む旅行(日本発着時に船舶を利用する旅行を除きます。)であって、パンフレット上にその旨を記載した旅行については、当社旅行業約款フライ&クルーズ旅行契約・募集型企画旅行契約の部(以下「フライ&クルース旅行契約の部」といいます。)によります。特定旅行契約の部とフライ&クルーズ旅行契約の部は、第15項「旅行契約の解除・払い戻し」(1)の1.「お客様の解除権」のお取消料部分以外は、当社約款と同内容となります。 |
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3.旅行のお申し込みと契約の成立時期 |
| (1) |
当社又は当社の受託営業所(以下「当社ら」といいます。)にて当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、パンフレットに記載した申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金をお支払いいただくときに、その一部として繰り入れます。また、旅行契約は、当社らが予約の承諾をし申込金を受領したときに成立するものと致します。 |
| (2) |
当社らは電話、郵便及びファクシミリ、インターネットその他の通信手段による旅行契約の予約のお申込みを受付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らは予約がなかったものとして取り扱います。 |
| (3) |
旅行契約は、電話によるお申込みの場合は、本項(2)により申込金を当社らが受理したときに、また、郵便又はファクシミリ、インターネット、電子メールでお申し込みの場合は、申込金のお支払い後、当社らがお客様との旅行契約を承諾する通知を出したときに成立いたします。また、電話、郵便、ファクシミリ、インターネットその他の通信手段でお申込みの場合であっても、通信契約によって契約を成立させるときは、第24項(3)の定めにより契約が成立します。 |
| (4) |
当社らは、団体・グループを構成をする旅行者の代表としての契約責任者から、旅行申込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなします。 |
| (5) |
契約責任者は、当社らが定める日までに、構成者の名簿を当社らに提出しなければなりません。 |
| (6) |
当社らは、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、なんらの責任を負うものではありません。 |
| (7) |
当社らは、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。 |
| (8) |
お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様に期限を確認したうえで、お待ちいただくことがございます(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)。この場合、お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう、手配努力をいたします。この場合でも当社らは申込金を申し受けます(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)ただし、「当社らが予約可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ちいただけるける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社らは当該申込金を全額払い戻しいたします。 |
| (9) |
本項(8)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社らが、予約可能となった旨の通知を行ったときに成立するものとします。 |
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| 4.お申込み条件 |
| (1) |
20才未満の方は親権者の同意書が必要です。15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。75才以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願いします。旅行の安全かつ円滑な実施のためにコースによりご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合に、コースの一部についての内容を変更させていただく場合があります。 |
| (2) |
特定のお客様層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令・資格・技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断わりする場合があります。 |
| (3) |
慢性疾患をおもちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をおもちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出ください。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なおこの場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。また、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。 |
| (4) |
当社は、本項(1)(2)(3)の場合で、当社よりお客様にご連絡が必要な場合は、(1)(2)はお申し込みの日から、(3)の場合は、お申し出の日から、原則として1週間以内にご連絡いたします。 |
| (5) |
お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担になります。 |
| (6) |
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。ただし、コースにより別途条件でお受けする場合があります。 |
| (7) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、ご参加をお断りする場合があります。 |
| (8) |
その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りする場合があります。 |
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| 5.契約書面と最終旅行日程表のお渡し |
| (1) |
当社らは、旅行契約成立後速やかにお客様に、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡しします。契約書面はパンフレット、本旅行条件書等により構成されます。 |
| (2) |
本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の2週間前〜7日前にはお渡しするよう努力しますが、年末年始やゴールデンウイーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、お申込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。 |
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| 6.旅行代金のお支払い |
| 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日前の当社らが指定する期日までにお支払いいただきます。また、当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾があるときは、提携会社のカードよりお客様の署名くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料・第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。 |
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| 7.旅行代金について |
| 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第15項(1)の1.のアの「取消料」、第15項(1)の2.のアの「違約料」、及び第23項の「変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレット、ホームページ等における「旅行代金」の計算方法は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。 |
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| 8.旅行代金に含まれるもの |
| (1) |
旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。また、等級が選択できるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、パンフレットに明示します) |
| (2) |
旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。) |
| (3) |
旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料) |
| (4) |
旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(パンフレット、ホームページ等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。) |
| (5) |
旅行日程に明示した食事の料金及び税・サービス料金 |
| (6) |
航空機による手荷物の運搬料金
お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。 |
| (7) |
現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
ただし、一部の空港・駅・港・ホテルでは、ポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に運搬していただく場合があります。 |
| (8) |
添乗員同行コースの同行費用
上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくとも原則として払い戻しはいたしません。 |
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| 9.旅行代金に含まれないもの |
| 前項(1)から(8)のほかは旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示いたします。 |
| (1) |
超過手荷物料金(特定の重量・容量・個数を超える分について) |
| (2) |
クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料 |
| (3) |
渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・査証料・予防接種料金・渡航手続代行料金) |
| (4) |
ご希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金 |
| (5) |
運送期間が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ) |
| (6) |
日本国内の空港施設使用料 |
| (7) |
日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費 |
| (8) |
旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)(ただし、空港税等を含んでいることを当社がパンフレット、ホームページ等で明示したコースを除きます)。 |
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| 10.追加代金と割引代金 |
| (1) |
第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
| 1. |
お1人部屋を使用される場合の追加代金。 |
| 2. |
パンフレット、ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのアップグレードのための追加代金。 |
| 3. |
「食事なしプラン」等を基本とする「食事付きプラン」等の差額代金。 |
| 4. |
パンフレット、ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 |
| 5. |
パンフレット、ホームページ等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額。 |
| 6. |
国内線特別代金プラン |
| 7. |
その他パンフレット、ホームページ等で「×××××追加代金」と称するもの。(ストレートチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨をパンフレット等に記載した場合の追加代金等)。 |
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| (2) |
第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
| 1. |
パンフレット、ホームページ等で当社が「トリプル割引」と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した一人あたりの割引代金。 |
| 2. |
その他、パンフレット、ホームページ等で「O○O割引代金」と称するもの |
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| 11.渡航手続、旅券、査証について |
| (1) |
ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。ただし当社らは、所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続きの一部代行を行います。この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくても、その責任を負いません。 |
| (2) |
渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。パンフレット、ホームページ又は別途お渡しする書面記載内容をご確認ください。 |
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| 12.旅行契約内容の変更 |
| 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において止むを得ないときは変更後にご説明いたします。 |
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| 13.旅行代金の額の変更 |
| 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切いたしません。 |
| (1) |
利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更いたします。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日前にあたる日より前にお客様に通知いたします。 |
| (2) |
当社は、本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされるときは、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。 |
| (3) |
旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少したときは、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額します。 |
| (4) |
第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。 |
| (5) |
当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット、ホームページ等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更します。 |
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| 14.お客様の交替 |
| お客様は、当社の承諾を得て、契約上の地位を別の方に譲り渡すことができます。ただしこの場合、お客様は所定の事項を記入の上、当社に提出していただきます。この際、「交替に要する手数料として10,500円(消費税込)をいただきます。(既に航空券を発行している場合、別途再発件にかかわる費用の請求をする場合があります。)また契約上の地位の譲渡は、当社が承諾したときに効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。 |
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| 15.旅行契約の解除・払い戻し |
| (1) |
旅行開始前 |
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1.お客様の解除権
| ア. |
お客様はパンフレット、ホームページ等に記載した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、お申込店の営業時間内にお受けします。 |
| イ. |
お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
| a. |
旅行契約内容か変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b. |
第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
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| d. |
当社がお客様に対し、第5項(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかったとき。 |
| e. |
当社の責に帰すべき事由により、パンフレット、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となったとき。 |
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| ウ. |
当社は本項(1)の1.のアにより旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き払い戻しをいたします。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また本項(1)の1.のイにより、旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻しいたします。 |
| エ. |
日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。ただし、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取り消しになられるときは、所定の取消料が必要となります。 |
| オ. |
お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。 |
| カ. |
当社の責任とならない各種ローンの取扱上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。 |
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| |
2.当社の解除権
| ア. |
お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。このときは本項(1)の1.のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| イ. |
次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。
| a. |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b. |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。 |
| c. |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。 |
| d. |
お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。 |
| e. |
お客様の人数がパンフレット、ホームページ等に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は4/27〜5/6、7/20〜8/31、12/20〜1/7に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行を開始するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知をいたします。 |
| f. |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| g. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、パンフレット、ホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| h. |
上記gの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出されたとき。(ただし、十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施いたします。その場合のお取消料については、本項(1)の1.のエに拠ります。) |
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| ウ. |
当社は本項(1)の2.のアにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻しいたします。また本項(1)の2.のイにより旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻しいたします。 |
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| (2) |
旅行開始後の解除 |
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1.お客様の解除・払い戻し
| ア. |
お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。 |
| イ. |
旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由によりパンフレットに記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。 |
| ウ. |
当社は本項(2)の1.のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係わる金額を旅行者に払い戻します。ただし、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係わる金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。 |
|
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2.当社の解除・払い戻し
| ア. |
旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
| a. |
お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められるとき。 |
| b. |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行するほかの旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c. |
天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行継続が不可能になったとき。 |
| d. |
上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になったとき。 |
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| イ. |
解除の効果及び払い戻し
本項の(2)の2.のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除したときは、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料、違約料その他の名目で既に支払い、また支払わなければならない費用があるときは、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻しいたします。 |
| ウ. |
本項(2)の2.のアのa、.c.により当社が旅行契約を解除したときは、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配をいたします。 |
| エ. |
当社が本項(2)の2.のアの規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様の間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。 |
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| 16.旅行代金の払い戻し |
| (1) |
当社は「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は、「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたとき、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあってはパンフレット、ホームページ等記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻しいたします。 |
| (2) |
本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。 |
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